旭市社協の概要事業の紹介地区社協ボランティアセンター
社協会員の募集

社会福祉協議会会費にご協力お願いいたします。
 社会福祉協議会は、市民の皆様に会員となっていただき、地域の福祉を高めていくことを目的とした福祉団体です。
 地区社会福祉協議会活動の促進をはじめ各種の社会福祉事業を進めていくためには、地域の皆様から納入いただく会費が重要な財源となっており、より多くの地域住民の皆様に会員としてご協力いただくことで、地域福祉活動を直接的・間接的に支えていただいております。
 住民の皆様の会費納入について、区長様のご協力をいただき、会員募集のお願いをさせていただいております。
 活動の趣旨にご賛同いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

一般会員 年会費  800円(一世帯) 市内の各世帯から区長会(自治会含む)を通じてご協力いただいています。
賛助会員 年会費 3,000円(一口) 社会福祉協議会活動に賛同をいただいている個人・各種団体から協力をいただいています。
特別会員 年会費 3,000円(一口) 市内の法人や事業所からご協力いただいています。


会費・寄附金の税額控除制度について 

 旭市社会福祉協議会は、平成29年4月1日、旭市より『税控除対象法人』の証明を受けました。
 当会への会費・寄附金は、特定寄附金に該当し、税額控除制度の対象になります。税額控除制度を受けるためには、確定申告の手続きが必要です。(税制制度についての詳しい内容等は税務署にお問い合わせください。)

 個人による寄附(いずれか有利なほうを選ぶことができます。)

【 所得控除を選択した場合 】
所得控除を選択した場合の計算

【 税額控除を選択した場合 】
税額控除を選択した場合の計算

※寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

確定申告には、『当会発行の領収書』と『税額控除に係る証明書』の写しが必要です。
税額控除に係る証明書の写しは下記からダウンロードできます。

 税額控除に係る証明書


 法人による寄附

法人が当会に寄付した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、損金の額に算入することができます。
いずれか少ない金額を損金の額に算入することができます。

法人の計算

※当会に対する会費・寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めて損金算入限度額の計算を行うことができます。
『当会発行の領収書』は、大切に保管してください。

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