新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。
千葉県社会福祉協議会ホームページもご確認ください。
この度、厚生労働省が緊急小口資金等の特例貸付の受付期間を延長すると発表しました。
個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和3年3月末までとしていた申請の受付期間について、令和3年6月末まで延長となります。
また、総合支援資金の申請については、経済的自立につなげるため、初回3か月の貸付についても自立相談支援機関の支援が必要となります。
申請の際には
本人確認書類の他、収入の減少が分かるものを確認させていただきます。ご事情やご状況、収支等を詳しくお伺いさせていただきますのでご了承ください。
突然の来所では、応対できないことがありますので、必ず事前にお電話をお願いいたします。
※なお、大変申し訳ございませんが、貸付には審査があり、必ずしも貸付が受けられるとは限りません。また、審査の流れは、旭市社会福祉協議会が申請書類を受理し、その後、千葉県社会福祉協議会で審査を行い貸付の可否が決定されることになっております。
※新型コロナウイルスに感染されている方、そのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問い合わせください。感染拡大防止の観点から、ご協力をお願いいたします。